先日、御茶ノ水にあります東京都医師会館に赴きまして、母体保護法指定医の指定証をいただいてきました。
母体保護法指定医師の指定基準は、①人格、②技能、③設備でして、2年毎の更新が必要です。
母体保護法指定医師と精神保健指定医師には、医師免許の上にさらに指定を受けることで規定の業務を行うことができるという共通点があります。
規定の業務は、具体的には、母体保護法指定医師の場合には人工妊娠中絶、精神保健指定医師の場合には措置入院、保護入院を指します。
講習会終了後、東京産婦人科医会の落合和彦会長に、いろいろと個人的にもお話をして頂けまして、深々とご挨拶致して、東京都医師会館をあとにしました。
御茶ノ水、学生の方が多かったです。