お知らせにも掲示いたしましたが、5月15日より「まつみレディースクリニック三田倫理審査委員会」がクリニックに設置されました。
これにより、厚生労働省が指定する先進医療や臨床研究(大学や研究所などの外部機関との共同研究も含む)を行うことができるようになりました。
以下に、まつみレディースクリニック三田倫理審査委員会規程の一部を抜粋してお示しします。
(目的)
第1条
まつみレディースクリニック三田(以下「クリニック」という)で行われるヒトを対象とする医学および医療行為に関する調査・研究について、ヘルシンキ宣言(2000年エジンバラ総会改正)の精神及び趣旨を尊重し、また、「臨床研究に関する倫理指針」(厚生労働省作成)および「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省・経済産業省作成)」を遵守して倫理的、科学的な観点から適正に実施されるよう審査することを目的に「まつみレディースクリニック三田倫理審査委員会」を設置する。
(設置者の責務)
第2条
この規程の責務は以下のとおりとする。
①倫理審査委員会の運営に当たって、倫理審査委員会の組織及び運営に関する規程並びに委員名簿を公表する。
②年1回以上、倫理審査委員会の開催状況及び審査の概要について、公表する。
ただし、審査の概要のうち、研究対象者及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係者の権利利益の保護のため非公開とすることが必要な内容として倫理審査委員会が判断したものについては、この限りではない。
③倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者が審査及び関連する業務に関する教育・研修を受けることを確保するため必要な措置を講じるものとする。
(審査対象)
第3条
この規程の審査対象は以下のとおりとする。
クリニックが自ら主体となり、提供、業務推進、研究の推進および発表、を行う活動を対象とする。
この活動には、クリニック単独で行うもののみならず、大学、医療機関および民間機関等を含む外部機関と共同して行う場合も対象とする。
(委員会の構成)
第4条
1 委員会は次の各号に掲げる委員をもって構成する。
①診療科を代表する医師、医学・医療の専門家等自然科学の有識者
②クリニック外の法律学の専門家等人文・社会科学の有識者
③クリニック外の一般の立場を代表する者
附則
この規程は、令和3年5月15日より施行する。
以上、まつみレディースクリニック三田倫理審査委員会規程より一部を抜粋
倫理審査委員会の主なメンバーは以下の通りです。
委員長 渡邊すみ子 東京大学医科学研究所特任教授
副委員長 中筋直哉 法政大学社会学部教授
委員 長尾昌壽 地域医療機能推進機構滋賀病院 名誉院長
その他の若干名の委員から倫理審査委員会は構成されています。
2018年12月3日に開業しまして、やっと倫理審査委員会が設置できました。
まだまだ小さな所帯で成長過程のクリニックではありますが、また、一歩、階段を昇れたような気持ちになりました。
コロナ禍が続きますが、スタッフとともに港区の地域医療にできる範囲で一生懸命貢献していく所存です。
まつみレディースクリニック三田をこれからも宜しくお願いいたします。