まつみレディースクリニック三田

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産婦人科クリニックにおける医療安全管理:スタッフブログ(416)

今年も残すところあと2週間程となりました。

皆様、いかがお過ごしでしょうか。

 

さて、先日埼玉医療大学総合医療センターの中島勧先生が「産婦人科クリニックにおける医療安全管理」についての講習会の講師をしてくださいました。

私は出席出来なかったのですが、後日院長から頂いた資料を拝読し自分なりに理解に努めました。

講習会では医療訴訟や医療事故による損害賠償請求事例等の紹介もあり、法律を学ぶ身として興味深いテーマでした。

以下では、講習会を通じて自身が学んだこと及び感想について記述したいと思います。

 

医療事故は患者にとって生命・身体に関わる重大な問題に発展しかねず、又、医療従事者にとっても戒告処分や医師免許剥奪等の行政処罰や社会的地位の低下を伴う問題であり絶対に起こってはなりません。

従って、日頃の適切な安全管理によって事故を未然に防止できるのであれば、これを徹底しなければなりません。

 

医師や看護師は医療行為を行うときにのみ医療契約上の債務不履行としての責任を問われます。

すなわち医療行為と認定するのに必要な要件が欠けていれば、医療行為としてではなく一般法である民法上の不法行為責任や刑法上の傷害罪や傷害致死罪の責任を問われることになります。

 

そして、医療行為の要件とは

①治療を目的とすること、

②承認された方法であること、

③患者本人の承諾があること

の3つです。

 

ここで特に問題となるのは③の患者本人による承諾であり、これを欠いた場合、直ちに医療行為としての保護を享受出来なくなります。

従って、患者本人の同意を尊重することは医師等にとって怠ってはならない事項であり、日頃から注意して診療に臨まなければなりません。

 

そして具体的に何に注意すべきかですが、私的には、院内の医療スタッフ同士の連携と情報の共有が特に重要であると考えます。

というのも、実際に存在する医療事故である「精液の取り違え」の事例では、採精容器を収納した看護師とそれを精液濃縮に利用する目的を有する医師との間での連絡や確認を欠いたために生じたためです。

 

無論、看護師と医師の間もさることながら、やはり医療事務スタッフや事務スタッフ間の情報共有も事故防止のために不可欠でしょう。

なぜなら、業種が異なるとは言え、取り扱う対象は同一であり全ての行為がどこかで繋がっているためです。

いつどこから誰の行為から問題が生じるか、又その問題がどこに繋がっているか事前に予測することは困難であるため、全ての関係者が注意することが必要だと私は考えます。

 

以上長くなりましたが、私が中島先生の講習会の資料から学んだこと及び感想とさせていただきます。

今回講習会で中島先生からご教授頂いたことを忘れずに、今後医療事務だけでなく、いかなる仕事に携わる際も一つ一つの行為に伴う責任を意識して行動したいと思います。

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